静岡県の海でやる引っ掛け釣り(引掛け釣り・サッカケ・ギャング釣り)についてまとめました。今回は文字ばっかでお堅い記事になります。
結論からいうとやっちゃダメです。
引っ掛け釣りとは
エサやルアーを用いず群れて泳ぐ魚を針で直接引っ掛ける釣法。他にも『サッカケ』や『ギャング釣り』などの言い方がある。
僕の身近なエリアでは三保サーフでやる物が有名であった。
コノシロやサヨリを引っ掛け、それを引っ掛けたまま泳がせておいて大型のスズキや青物を狙う釣り方である。
そしてこの釣りは静岡県内の海では禁止とされている。
※川や湖はまた違ってくる。後述する。
調べたきっかけ
禁止なのは知っていたので自分でやったことは一度も無い。
ただ、『なんで禁止なのか』とか『誰が禁止しているのか』とか知らず、誰かから聞いて「マナー的な問題で禁止なのだろう。」と思っていた。
しかし調べてみたらちゃんとルールとして禁止が明示されているのである。
僕はこのブログ以外にもWebマガジンにも寄稿させて頂いており、情報発信の機会が少しだけ多いと自負している。

そんならしっかり調べて記事にしておこう。
と考えたのである。
この記事の内容はWebマガジンの方にも寄稿したのだが、自分のブログにもまとめておきたいと思う。
調べ方・調査内容
『静岡県 引っ掛け釣り』などで検索すると静岡県HPの遊漁を楽しむ皆様へというページが出てくるのだが、そのページの最後に『経済産業部水産・海洋局水産資源課』という所が問い合わせ先として記載されている。
そちらに電話とメールで連絡を取り、幾度かのやり取りの後にメールでご回答を頂いた。
ご回答頂いたのは以下の内容である。
- 引っ掛け釣りはなぜ・いつから禁止されているか
- どの様な根拠で禁止されているか
- ルアー・エギ等はから鈎に該当するか
- フグのカットウ釣りは禁止なのか
- 禁止エリアはどこからどこまでか
- 許可された釣法で引っ掛かってしまった場合(スレ掛かりなど)違反となるか
- 罰則と、取り締まる組織について
- その他釣り人に知っておいて欲しいこと
これらの質問にご回答頂いたのだが、メールをそのまま転載するわけにはいかないので僕なりにまとめて、なるべく丁寧に記載していこうと思う。
引っ掛け釣りはなぜ・いつから禁止されているか
まず、前提として海の引っ掛け釣りは静岡県漁業調整規則 第43条というルールによって禁止されている。
というか、このルールによって『遊漁者がやっていい漁の方法』が決められている。僕たち釣り人は、好きな場所で好きなように魚介類を獲ってはいけないのである。
- たも網又はさで網
- やす(水中眼鏡を利用する場合を除く。)
- は具(火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く。)
- くまで(幅15センチメートル以下のものに限る。)
- 投網(船舶を使用する場合を除く。)
- さお釣又は手釣(から釣を除く。)
- 徒手採捕
- ひき縄釣

遊漁者(釣り人)がやっていい漁法は以上の8種類。僕たちが普段『釣り』と言っている、竿とリールを使った漁法は6番が該当する。
そしてここに『(から鈎を除く。)』と書いてあるので引っ掛け釣りは禁止なのである。
じゃあこのルール、いつからあるのかというと、昭和26年に大元の『静岡県漁業調整規則』が制定され、この条文は昭和47年に追加されたようである。
※この条文の変遷に関して、担当者の方がわざわざ調べて連絡してくださいました。ありがとうございます。
よって解答は以下の通りとなる。
解答:なぜ禁止か
『静岡県漁業調整規則 第43条』によって決められている、遊漁者がやっていい漁法の中に『から鈎(引っ掛け釣りの仕掛けの事)』が含まれていないから。
正確に表現するならば、『禁止されている』のではなく『許可されていない』が正しい。
解答:いつから禁止か
現行の規則は令和2年12月に『静岡県漁業調整規則』として改定・統合されたが、引っ掛け釣りに関しては昭和47年(1972年)に条文が追加された頃から改定後も許可されていない。
この記事執筆時点(令和6年2024年5月)で50年ほど前の話である。
どのような根拠で禁止されているか
『根拠』と書くと堅苦しいが要するに「なんで静岡県漁業調整規則に『から鈎を除く』ってわざわざ書いてあるの?」という話である。
ネット上では生存率や倫理的な観点(可哀そうだから)で禁止と書いてある記事も見たが、そうでは無く定義の問題であった。
『釣り』とは釣漁業という漁の一種で定義がしっかり存在しており
とある。これにより、
- 糸の先に鈎が付いていて
- その鈎に魚を誘うエサとか疑似餌(ルアー)が付いている
この2つの条件が満たされて「釣り」となるのである。
引っ掛け釣りは『糸の先に鈎が付いて』いるが、『その鈎に魚を誘うエサとかルアーが付いて』いない。だから釣りでは無い。
漁業の分類上釣りとはならないので許可されていない。という解釈である。
解答
引っ掛け釣りは、『(エサやルアーで)魚類を誘って釣針にかける』漁法では無いので『釣り』という漁法に当たらない。
引っ掛け釣りは、『釣り』では無いから禁止なのである。
ルアー・エギ等はから鈎に該当するか
これが実は禁止でした、とかなると僕にとって大問題なので聞いてみた。
頂いたメールからの抜粋なのだが

さお釣や手釣等の「釣り漁業」とは、釣糸と釣針を有する漁具を使用し、餌又は疑似餌等の誘因物により水産動物を誘因し、釣針にかからせ漁獲する受動的な漁業のことを言います。
一方で、空釣(引っ掛け釣り)は、鉤引具等を用いて、目的の水産動物をひっかけて採捕する能動的な漁業であり、漁業の分類上では釣り漁業には含まれないとされています。
とのこと。
誘因(この場合は魚を誘ってダマす事)するかどうかが大事な判断基準になる。
そしてルアーやエギは『疑似餌(疑餌)』に該当するのでちゃんと誘因している。
解答
ルアーやエギは疑似餌に該当し、魚をダマして誘因している。
なので引っ掛け釣りには該当しないし、禁止されている釣り方にもならない。
フグのカットウ釣りは禁止なのか
静岡県内ではマイナーなフグのカットウ釣り。僕もやったことないからよくわからないのだけどオモリにエサを付け、それに誘われたフグを引っ掛けて釣る船釣りである。

この釣法、引っ掛け釣りの代名詞のように思えてどうなのかと聞いてみたところ意外な答えが返ってきた。

フグのカットウ釣りについても、(略)餌等で誘因しているのであれば「釣り漁業」に該当すると判断され、問題ありません。
なんとOKなのである。エサで誘っているので釣りに該当する、ということらしい。
解答
エサを付けて魚を誘っているので『釣り』になる。『引っ掛け釣り』ではない。
『釣り』なので禁止ではない。
禁止エリアの範囲は
前提として、引っ掛け釣りを禁止している静岡県漁業調整規則 第43条は『静岡県海面』でのルールという事を知っていないといけない。
じゃあ静岡県海面ってどこからどこまでなの?という事を伺ってみると

まず静岡県海面については、基本的には、「陸の県境の延長線で挟まれた静岡県地先海面とその沖合」となりますが、県と県の境や沖合に向かっての距離が明確に定まっているわけではございません。
という回答を頂いた。これ、予備知識が必要で少し難しいと思う。
東西南北で考えるのが分かりやすいだろうか。
東西
東は神奈川県側、西は愛知県側の県境。
陸には県境があるが、海には県境のような明確なラインは無いようだ。
海上に県境が無いのは特別な事ではない。
全国的にも明確な境がある所と無い所があって、何かあれば(例えば漁業権などの利害関係)隣り合っている市町村で話し合って決めるものらしい。
なので静岡県海面の東西の境目は『陸の県境の延長線上、しかし曖昧』ということになる。
南
沖に向かってどれくらいの距離までが静岡県の管轄なのか?という話。
これも頂いた回答によると明確な距離というのは決まっていないらしい。
なので静岡県海面の南の境目は『各自の判断』ということになる。
現実的に、例えば金州まで行って引っ掛け釣りやる人は居ないとは思うのだけど…。
余談だがこれは引っ掛け釣りに限っての質問なので、他の何か(例えば漁法とか)は別の規則が定められている可能性が高い。
沖に行けば何でも自由というわけではない。
北
陸側はどこまでが海なの?という話。
これが一番明確で、なんと県内の河川一つごとに明確な境が決められている。
いくつか例に挙げると
| 富士川 | 富士市五貫島と静岡市清水区蒲原の境 | 富士市五貫島の富士川左岸の国土交通省標識鋲(H0)と静岡市清水区蒲原の富士川右岸の国土交通省標識鋲(H0)結んだ線 |
| 巴川 | 静岡市清水区清開1丁目と日の出町の境 | 羽衣橋下流端(しみずマリンロードに架かる橋) |
| 昭和放水路 | 富士市沼田新田 | 放水路先端 |
こういった形で海面と内水面の境界線についてというページにまとめられている。

この境界線は『境界線の基本的な考え方』というルールのもとに決まっているようで、その説明も同ページに書かれていた。
結果、静岡県海面の北の境目は『それぞれの河川ごとの境界線』ということになる。
また、これも余談なのだが、この境界線より上流側は内水面といいそれぞれの漁協の管轄となる。
ルールが漁協ごとに異なるので注意。
スレ掛かりなど違反となるか
許可された釣りだとしてもスレ掛かりは発生しうる。それを違反と言われてしまうと辛いので質問してみたところ

スレ掛かりについては、それが餌等によって誘因された結果であれば問題ありませんので、リリース等をする必要はございません。
とご回答を頂いた。
解答
『釣り』の結果魚が引っ掛かってしまった場合は違反にならない。
特にリリース等も(『静岡県漁業調整規則 第43条』上は)必要ない。
ただ、リリース等は資源保護の観点で必要な場合が多いので、規則上必要ないと言っても他のルールやモラルを踏まえて考える必要はある。
罰則と、取り締まる組織について
まず罰則であるが、これは『静岡県漁業調整規則 第58条』に規定されていた。そこには
と書かれている。『科料(かりょう・とがりょう)』とは何かというと
との事であった。
ちなみに似た言葉で『過料(かりょう・あやまちりょう)』というものがあるが、そちらは今回の件とは関係ない。
次に取り締まる組織であるが、これは海上保安庁や警察等が取り締まるという回答を頂いた。
解答:罰則
違反した場合は『科料』に処される。
これは公然わいせつ等と同じ前科の付く罪である。公然わいせつと同じ扱いの前科者ってイヤじゃない?
解答:取り締まる組織
『海上保安庁』や『警察』が行っている。
個人的なイメージだが、密漁とかの取り締まりに近いんじゃないだろうか。
その他釣り人に知っておいて欲しいこと
これは頂いた文面をそのまま掲載したい。

釣りをする際の注意点としては、堤防や離岸堤、港湾等では、安全上の観点等から施設管理者が立入制限をしている場所が多いので、十分ご注意ください。
また、沖でミニボートやシーカヤック等で釣りをされる場合は、漁船等から見えにくいことから、安全のために船の通り道をさけて釣りをしてください。
いずれも定期的に問題になっている上に、釣りの制限に直結する(立入禁止やミニボートの出港禁止)問題である。本当に気を付けたい。
まとめ
人の釣り方にどうこう言うのも野暮だし、釣りは趣味・余暇なので各自好きなやり方で楽しめば良いと思っている。
『引っ掛け釣り』に関わらない人の方が圧倒的に多いと思うし。
ただ、ルールとして明確に禁止になっているものを推奨できないし、これが問題になってまた釣り場が減ってしまったらとても困る。
また、検索すればこの引っ掛け釣りを解説している記事も残念ながら散見される。
若い子がそれを見て自覚なく真似をし、注意されたり取り締まられたりすればいい気持ちはしないであろう。
記事を書くことで釣り場を守る一助になれば嬉しいと思う。
謝辞と参考
今回の記事を書くにあたって『静岡県経済産業部水産・海洋局水産資源課』の担当者の方には非常に丁寧なご対応を頂いた。
年度替わりの忙しい中、1遊漁者としての質問にご対応いただきありがとうございました。
また、以下のサイトを参考にさせて頂いた。
- 遊漁を楽しむ皆様へ
(静岡県) - 都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)
(水産庁) - 釣漁業
(コトバンク) - ショウサイフグの仕掛け
(Honda釣り倶楽部) - 科料で前科はつく? 科料、罰金、過料の違いについて詳しく解説
(ベリーベスト法律事務所)
このページは旧ブログにて24年5月7日に公開していました。
リライトにあたり漁業規則等を再確認、大きな変更点は無いものと判断したので、新規記事として扱います。

